AI生成画像の著作権を巡り、日本国内で実務判断が相次いで動き出している。国内にはまだ最高裁や高裁レベルの確立した判例が存在しないにもかかわらず、警察による摘発と地方裁判所での訴訟という2つの動きが同時に進行しており、司法判断が定まる前に現場対応が先行する異例の状況になっている。生成AIの普及からわずか数年で権利関係の実務が動き出した背景には、画像生成ツールの高性能化と商用利用の急拡大があり、業界団体や弁護士の間でも指針の整備を求める声が強まっている。
千葉県警、全国初の書類送検へ
読売新聞の報道によると、千葉県警察本部は2025年11月20日、神奈川県大和市の27歳男性を著作権法違反(複製権侵害)の疑いで千葉地検に書類送検する方針を固めた。読売新聞によれば、男は2024年8月下旬頃、千葉県内の20代男性が画像生成AI「Stable Diffusion」を用いて制作した画像を無断で複製し、自身が販売した書籍の表紙に使用した疑いがある。捜査関係者への取材では、被害を受けた男性は「プロンプトは2万回以上だった」と説明しており、県警は詳細な指示と試行錯誤の繰り返しを踏まえ、生成画像が著作物に該当すると判断した。AI生成物の著作権侵害で摘発に踏み切るのは全国初とみられ、今後の同種事案の捜査手法にも影響を与えるとみられている。出版・デザイン業界では、書籍表紙や広告素材への流用リスクが具体的な刑事事件として顕在化したことで、素材調達フローの見直しを迫られる制作会社も出てきている。
大阪地裁でも240点巡る訴訟
同時期、大阪地裁では別のAI生成画像を巡る訴訟が係属している。産経ニュースによると、全国の美容室向けにヘアカットモデル画像を1100円から2万円台で販売する大阪市のコンテンツ制作会社「Sai」(利用美容室は約4000店)が、千葉県の美容室経営会社を相手取り、画像掲載中止などを求める訴訟を起こした。訴状では、被告が令和7年12月から8年5月にかけて、原告の画像をさらに生成AIに入力し加工する「イメージtoイメージ」の手法で240点を作成し、無断で広告サイトに掲載したと主張している。原告側は髪形や雰囲気、構図など詳細なプロンプトを作成しスタッフによる修正・加工も加えたとして「AIは道具の一つに過ぎず、創作的表現だ」と反論。一方、被告側は生成AI出力物は著作物要件を満たさないとして、逆に東京地裁へ債務不存在確認訴訟を提起しており、法廷では争点が真っ向から対立している。美容業界向けのビジュアル素材はチェーン展開する美容室にとって集客の要であり、Sai社の顧客基盤約4000店という規模を踏まえると、判決結果は同業他社のビジネスモデルにも波及する可能性がある。
海外の判断は割れたまま
海外でも司法判断は統一されていない。米国では、AIによる自律生成物に人間の関与を欠くとして著作権保護を否定する流れが続く。2023年8月18日にはワシントンD.C.の連邦判事が、AIが単独生成したアート作品について「人間の関与」の欠如を理由に著作権保護対象外と判断した。米国著作権局も2023年2月、生成AIで作成した漫画イラストの著作権登録申請を却下しており、SBBitによれば2026年3月2日には米最高裁が、AIが自律的に単独生成した画像の著作権を巡る上告審理を受理しないと決定し、下級審の否定判断が事実上確定した形になっている。一方、中国・北京インターネット法院は2023年11月、画像作者が使用者を訴えた訴訟で、原告がプロンプトの選択などに「相当の知的労力」を費やしたとして著作物性を認める判決を出しており、日米とは異なる立場を取っている。こうした国際的な立場の違いは、越境で画像素材を売買するプラットフォームにとって法域ごとの対応を複雑化させており、グローバル展開する制作会社は各国の判断基準を個別に把握する必要に迫られている。
文化庁の考え方と専門家の見方
日本の文化庁が示す「AIと著作権に関する考え方」では、AI生成物が著作物に当たるかどうかは、プロンプトの分量と内容、生成の試行回数などを総合的に考慮して判断するとされている。AI著作権問題に詳しい福井健策弁護士(第二東京弁護士会)は読売新聞の取材に対し「プロンプトで具体的な指定を十分にしていれば著作物になり得る」と述べ、あいまいな指示では生成物が多様化し予測困難になる一方、詳細で具体的な指示であるほど作者の意図に沿った表現になると解説する。福井弁護士は、著作権の有無を判断する上で「人が結果を具体的に予測して指示を出しているかどうかが重要だ」と指摘しており、千葉県警の摘発でも2万回という試行回数と修正の繰り返しが著作物性の判断材料となった。栗原潔氏もYahoo!ニュース エキスパートで大阪地裁訴訟を「先駆的裁判」と位置づけ、判例のない領域での司法判断の行方に注目している。国内では判例が存在しない中、警察と裁判所という異なる場での判断が先行しており、今後の大阪地裁の審理結果が事実上の指標となる可能性が高い。今後は生成過程を記録するログ管理ツールの普及や、制作会社と発注者間の契約書における権利帰属条項の明文化が急速に進むとみられ、AI生成物を扱う全ての事業者にとって実務対応の指針として注目されている。

