2026年8月2日、EU AI法第50条に基づく透明性義務の適用が始まり、これに対応する形で主要AI企業が採用する「コンテンツ来歴証明」技術の違いが鮮明になっている。対話型AIには相手がAIであることの開示、選挙・公共性の高いディープフェイクには表示、合成音声・動画・画像には機械可読な電子透かしの埋め込みが求められる規制だが、技術的な実装方法は企業ごとに大きく異なる。
各社が採る来歴証明の技術方式
AnthropicはBigGoの報道によれば、Claudeの全テキスト出力に対し不可視の埋め込み型透かしを導入し、コピー後もテキストを追跡可能にした。2026年8月2日以降にリリースする新モデルではこの方式を必須化するという。同社は開発者に対し、EU AI法第50条が課す要件を独自に評価する必要があると注意を促し、マーキングと検出スキームの詳細ガイダンスは技術文書の準備が整い次第公開すると説明している。
OpenAIは異なるアプローチを取る。同社公式発表では、C2PAコンテンツクレデンシャルとGoogle開発のSynthIDウォーターマークを組み合わせる「多層的アプローチ」を明言。2026年5月にDALL·E 3やSora等の画像・動画でC2PA準拠を発表し、7月末には音声出力にも対象を拡大した。ただし通常のChatGPTのテキスト出力は現時点で対応していない。Google DeepMindは2023年に画像版SynthIDを先行公開し、2024年にはGeminiのテキスト・動画にも拡大済みで、対応範囲では先行している。Metaは可視的な「Imagined with AI」ラベルと埋め込み透かしを併用し、Facebook・Instagram・Threadsで表示を同期させる方式を取る。
透かし技術の実効性への疑問
技術面での懸念も報じられている。英メディアThe Registerは、Anthropicが具体的な技術文書やサンプルを公開しておらず、テキスト透かしがどの程度のリライトに耐えられるか外部から検証できないと指摘した。画像用透かしは既に後処理ツールで剥離可能なことが証明されており、C2PAメタデータを消去するオープンソースツールも存在するため、ファイル署名も除去リスクに直面している。一部のClaudeユーザーはReddit上で、こうした透明性要件がプライバシー重視の顧客をマーキングのないオープンウェイトモデルへ向かわせる可能性を懸念しているという。コンテンツクリエイターや出版社にとっては実用的な追跡ツールとなるが、大幅な編集で透かしが破壊される限界を踏まえ、法的な決定的証拠ではなく初期スクリーニングのシグナルとして位置づけるべきだとの分析もある。
行動規範の署名状況、日本企業は不在
欧州委員会はAI生成コンテンツの透明性行動規範の署名組織リストを公開しており、7月末時点で180を超え、現在は約190組織に達している。Anthropic、Google、Meta、Mistral、OpenAIといった主要企業が並ぶ一方、記事執筆時点で日本の主要企業の名前は確認できない。未署名の理由は公表されておらず、EU市場への展開状況も企業ごとに異なるとみられる。この規範は欧州委が6月10日に公表した「AI生成コンテンツの表示・ラベル付けに関する行動規範」を土台とし、7月20日には透明性義務の実務対応を示すガイドラインも追加公表された。ガイドラインでは提供者に対し利用者への通知設計と機械可読な識別情報の付与を、導入者に対しては人間審査を経ないディープフェイクや公共性の高いAI生成コンテンツでの通知義務を明確化している。
日本は選挙分野で先行、全般規制は未整備
日本では生成AIコンテンツ全般への表示義務はまだ存在しない。しかし自由民主党が公表した情報によれば、公職選挙法・情報流通プラットフォーム対処法の改正案が今国会に提出されており、実物と誤認される恐れがある画像・映像をAIで作成・改変した場合の表示義務化が盛り込まれている。落選運動等も対象に含まれ、罰則は設けないものの違法性を明確化することでプラットフォーム事業者が迅速に削除できる法的根拠を整備するという。総務大臣が策定する指針では、X・Google等の大規模プラットフォーム事業者に対しAI生成表示機能の実装や自動検知、警告表示等の措置を義務付けることが想定されており、選挙分野に関する開示義務は2027年3月から適用される見込みだ。EU AI法が域外適用によりグローバルスタンダード化する可能性がある中、日本企業も規制対応にとどまらず「AIで作ったことを隠さない」運用が信頼構築の土台になるとの指摘もある。
次の期日は12月2日
8月2日の適用開始で一区切りついたわけではない。非同意の性的コンテンツやCSAMを生成するAIへの新たな禁止、既存の生成AIシステムへの機械可読マーキングの猶予期限は2026年12月2日に設定されている。欧州委は8月2日から第91条・第92条・第93条に基づく調査・是正・市場制限の権限行使も開始しており、AI事務局、各国所管当局、欧州データ保護監察官の三者が執行を分担する体制だ。企業にとっては、来歴証明技術の選定と文書化を先送りできる余地は限られている。




