米最高裁、AI単独生成物の著作権を認めない判断が確定
米最高裁判所は2026年3月2日、AIが自律的に生成した画像に著作権を認めるかが争われた訴訟について、上告受理の申し立てを却下する決定を下した。ビジネス+ITの報道によれば、これにより著作権保護には人間による創作的関与が必須とする下級審判断が最終的に維持され、米国において「AI生成物には著作権が認められない」とする法理が確定した。
発端は、コンピューター科学者スティーブン・サラー博士が開発したAIシステム「Creativity Machine」による生成画像を巡る訴訟だ。博士は2018年、人間の創作的寄与を意図的に排除し、AI自身を著作者として米国著作権局に登録申請したが拒絶され、2023年の連邦地裁、2025年3月の連邦巡回区控訴裁判所も一貫してこれを支持していた。米国著作権局の行政指針では、人間が単にプロンプトを入力しただけの段階では表現の決定権がAIにあるとみなされ、著作権保護の対象外となる。一方、人間が十分な表現的要素の決定や独自の加筆・修正を行った部分に限っては、限定的に著作権が認められる余地が残る。
中国の司法実務:独創性の「程度」で判断が分かれる
中国では対照的に、独創性の立証度合いによって著作物性の判断が分岐している。杭州インターネット法院は2024年9月、ウルトラマン(奥特曼)シリーズの著作権を独占保有する上海の文化会社が、ユーザー投稿画像でLoRAモデルを学習させたAIプラットフォームを訴えた事件で、プラットフォーム側に情報網络伝播権の「帮助侵害」を認定し、賠償額3万元の支払いを命じた(知産宝掲載の一審判決文)。中国法院網の解説記事によると、同じ奥特曼形象を巡り広州インターネット法院が審理した別件では、平台が直接生成機能を提供し会員課金で利益を得ていた点を重視し、直接侵害として賠償1万元を命じるなど、責任認定の枠組みが法院間で異なる。
著作物性そのものについても、張家港市人民法院が審理した「幻之翼透明艺术椅」事件では、原告がMidjourneyに簡単なプロンプトと一部パラメータのみを入力し、創作過程を示す記録を提出できなかったことから、独創性の智的投入が認められず「作品」に該当しないと判断された。中国政法大学の張凌寒教授は、AI生成内容の著作権付与について「ロックの労働賦権理論を参考にしうる」としつつ、ユーザーの知的投入の程度を細分化した認定基準の整備が必要だと指摘している。
日本:判例なきまま行政摘発が先行
読売新聞の報道によれば、千葉県警は2025年11月、画像生成AI「ステーブル・ディフュージョン」で作成された画像を無断複製したとして、神奈川県大和市の27歳男性を著作権法違反(複製権侵害)容疑で書類送検する方針を固めた。AI生成画像を著作物と認めて摘発するのは全国初とみられる。制作した20歳代男性は「プロンプトは2万回以上だった」と証言しており、県警は詳細な指示と繰り返しの修正確認があったことから、生成画像を著作物と判断した。
文化庁の「AIと著作権に関する考え方」は、プロンプトの分量・内容、生成の試行回数などを総合考慮するとしており、国内には確定判例が存在しない。AIと著作権に詳しい福井健策弁護士は「プロンプトで具体的な指定を十分にしていれば著作物になり得る」とし、「人が結果を具体的に予測して指示を出しているかどうかが重要」との見解を示す。海外では米国著作権局が2023年2月、生成AI漫画イラストの登録を「人がコントロールしているわけではない」として却下した一方、北京インターネット法院は2023年11月、プロンプト選択に相当の知的労力を費やしたとして画像を著作物と認める判決を出しており、見解は割れたままだ。
三極比較が示す実務上の焦点
米国は司法レベルで「人間著作者要件」を確定させ、AI単独生成物への著作権付与を一貫して否定する立場を明確にした。中国は生成物の著作物性自体はケースバイケースで判断しつつ、プラットフォームの帮助侵害・直接侵害という責任構造の議論が先行している。日本は判例が存在しない中、捜査機関の摘発というかたちで著作物性の判断が実務に持ち込まれた点が特異だ。三者に共通するのは、単純なプロンプト入力では著作物性が否定され、詳細な指示・試行錯誤・修正履歴といった「人間の智的投入の記録」が権利化の成否を分けるという構図である。
企業がAI生成物を商用利用・権利主張する場面では、この記録の有無が今後の紛争で決定的な争点になる可能性が高い。制作フローにおいてプロンプト履歴や修正過程を保存する仕組みを整えることが、知財防衛の実務的な最低ラインとなりつつある。




