EUのAI Act(Regulation (EU) 2024/1689)は2024年8月1日の発効以来、段階的施行が続いてきたが、2026年5月7日にEU理事会と欧州議会が規制簡素化に向けた暫定政治合意に達し、局面が変わった。焦点は高リスクAIシステムに関する義務の適用時期を大幅に後ろ倒しする点にある。Stibbeの分析によれば、新たな適用日はAnnex IIIに定めるスタンドアロン型高リスクAIシステムが2027年12月2日、Annex Iに基づき製品の安全部品として組み込まれるAIシステムが2028年8月2日とされた。
高リスク義務、最大2年延期の中身
当初のスケジュールでは高リスク義務は2026年8月2日前後での本格適用が想定されていたが、Data Protection Reportの整理では、この延期は欧州標準化委員会がAI Act関連の技術標準を整備する時間を確保する狙いがあるとされる。標準が官報に掲載されれば、それに準拠する製品は該当義務への適合が推定される仕組みだ。同時に、市場監視当局の設置期限である2026年8月2日についても、多くの加盟国が準備間に合わないとの見通しが示されており、指定作業は今後数年にわたり継続する可能性が高い。
デジタルオムニバスによる規制簡素化路線
今回の延期は単独の措置ではなく、欧州委員会が2025年11月19日に提案した「デジタルオムニバス」パッケージの一環である。K&L Gatesの解説によれば、この提案はAI Act、GDPR、NIS2指令、DORA、データ法を横断的に改正・統合し、単一のインシデント報告窓口を新設するとともに、信用力評価を含むAI活用時の個人データ利用ルールを明確化する内容だ。欧州委員会は「複雑性を削減しつつAI Actの中核的セーフガードは維持する」との立場を取っており、企業側の遵守負担軽減と欧州の競争力強化を目的に掲げている。
透明性義務は予定通り8月2日施行、猶予は4カ月のみ
高リスク義務が延期される一方、第50条が定める透明性義務(AI生成コンテンツへの電子透かし・ラベリング)は当初計画通り2026年8月2日に施行される。ただしStibbeによれば、施行日以前から市場に出ている生成AIシステムについては、2026年12月2日までの4カ月間の猶予期間が設けられた。これに先立ち、欧州委員会は2026年3月5日にAI生成コンテンツのマーキング・ラベリングに関する行動規範の第一次草案を公表しており、BDOは「準拠は任意だが、第50条遵守を示す一定の規制上の安心材料になる」と評価する。
高リスク分類ガイドラインと加盟国の執行準備
欧州委員会は2026年5月19日、高リスクAIシステムの分類に関するガイドライン草案を公表し、分野別・用途別の判定基準と具体例を提示した。KPMGアイルランドはこれを「長らく待たれた明確化」と位置付ける一方、加盟国レベルでは執行体制の整備が先行し始めている。アイルランド政府は2026年6月17日に「AI規制法案2026」の公表を承認し、国内調整機関としてAIオフィス(Oifig IS na hÉireann)を新設、市場監視当局に調査・制裁権限を付与する枠組みを整えた。この法案自体はEU AI Act上の義務を新設するものではなく、あくまで国内実施体制の確立が目的とされる。
他分野・他地域への波及
簡素化の影響は医療機器分野にも及ぶ。Morgan Lewisの分析では、AI Actオムニバスの改正条項が医療機器メーカーに直接影響し、2027年2月25日以前に署名された契約には新たな見積もり・タイムラインルールが適用されない経過措置が設けられる。一方で米国はWilson Sonsiniが指摘する通り、連邦レベルでの統一枠組みを欠いたまま州法によるパッチワーク規制が拡大しており、EUの「単一ルールを維持しつつ運用を柔軟化する」アプローチとの対比が鮮明になっている。EUは規制の骨格を維持しながら適用時期と実務負担を調整するという、規制強化でも撤回でもない「第三の道」を選んだ格好であり、対象企業には拙速な対応より標準策定や当局のガイダンスを見極めた計画的な準備が求められる局面に入った。



